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こんにちは山下です

山下としおニュース282号
2020年6月21日



新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している方
国保税、固定資産税の減免が受けられる場合があります


6月9日の一般質問で、減免制度の早急な周知を求めました


6月9日の一般質問のなかで、私は、「イベント関連の仕事がすべてなくなり、収入がゼロになった」(フリーランス)、「感染の恐れのため、休業している。収入がない」(自営、宿泊業)、「仕事が休みになり、休業手当も出ない」(契約社員、建設業)など、アンケートや聞き取り調査などで伺った事業者や労働者の実態を示しながら、国が町に財政支援を行うとしている国保税、固定資産税の減免制度の早急な周知を求めました。

国保税(今年2月から来年3月までの分)の減免制度の周知が始まっています


この質問に対し、2つの前向きな答弁がありました。
1つは、国保税の減免制度について、「納付書と一緒に同封するチラシ(7月に発送予定)、広報、ホームページ、CATVなどで周知を行っていく」との税務課長の答弁です。
国保税については、新型コロナウイルスの影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、山林収入、不動産収入(以下、「事業収入や給与収入など」とする)の減少が見込まれ、3つの要件(①事業収入や給与収入などのいずれかの減少額が、前年の額の10分の3以上であること、②前年の合計所得金額が1000万円以下であること、③事業収入や給与収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること)すべてに該当する世帯は、申請すれば、今年2月1日から来年3月31日までが納期限の国保税の減免の措置が受けられるとしています。
この減免制度は、自営業者、農業者、フリーランス、また、パートやアルバイト、契約社員などの労働者も対象になります。
すでに、町ホームページ(「国保税減免 富士河口湖町」などで検索)での周知が始まっています。
申請受付はまだ始まっていませんが、申請に必要な書類が示されていますので、ぜひ、ご準備いただければと思います。
山下(090-2194-4521)までご連絡いただければ、ご説明いたします。
また、お問い合わせ先は、町税務課(72-1113)です。


固定資産税(来年度分)の減免制度の周知を6月中に行うと税務課長答弁


もう1つは、固定資産税の減免の周知を6月中に行うとの税務課長の答弁があったことです。
いま、収入が減少している事業者や労働者の固定資産税の猶予の申請、適用がすでに行われています。
しかし、猶予期間は約1年であり、「今年度分と来年度分の両方を来年支払わなければならない可能性があるが、とても払えない」などの声が寄せられています。
国は、今年2月から10月までの任意の3か月の収入が30%以上減少した場合、来年度の固定資産税のうち、償却資産、事業用家屋にかかる部分について減免を行うための財政支援を行うとしています(居住用と事業用の併用家屋の場合も、事業用部分のみ減免の対象になる場合あり)。
いままで何度も、減免の早急な周知を町に求めてきましたが、町は、具体的な内容が不明ということで周知はまだできないと言っていました。
今回の答弁では、5月末に、国の指針(中小企業庁のホームページにQ&Aとして掲載。「中小企業庁 固定資産税減免」などで検索)が示されたので、ただちに周知を行うと表明されました。
これは、大きな前進です。しかし、土地や居住用家屋は対象にならないため、労働者は減免の対象にならないなどの課題は残されており、改善を求めていきます。
くわしくは、山下(090-2194-4521)または、町税務課(72-1113)までお問い合わせください。


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