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こんにちは山下です

山下としおニュース261号
2019年10月6日



10月から町民体育館・グラウンド、小中学校体育館・グラウンドなどの使用料引き上げ
消費税10%増税理由に 9月議会で反対討論

一般会計の事業は消費税法適用されず、使用料に転嫁必要なし


9月10日の町議会9月定例会本会議において、消費税10%増税を理由とした、公民館、体育館・グラウンド、小中学校体育館・グラウンドなどの使用料引き上げが決まりました。
これらは、4つの条例改正により行われ、私は、下記のような内容の討論を行い、反対しました。


富士河口湖町立公民館条例の一部改正案


この条例改正案は、中央公民館と6つの地区公民館(船津・小立・大石・河口・足和田・勝山)の使用料、ならびに、照明電気料(船津地区公民館の交流ホールと勝山地区公民館の勝山ドームアリーナのみ)を1時間あたり10円~70円引き上げるものです。
使用料については、社会教育を目的とした使用の場合、町民(中央公民館)または地区民(地区公民館)が利用する場合は無料(免除)となっていますが、照明施設電気料(上記の2施設のみ)については、免除措置はありません。
町の一般会計における事業には、消費税法が適用されず、支払う必要はありません。
よって、使用料に転嫁する必要はなく、町の施設のなかで、引き上げを行っていない施設もあります。
電気代などの維持管理費の増加は発生しますが、公民館活動のさらなる発展のためにも、利用者負担を増やすことはやるべきでなく、その分は、町負担によりまかなうべきです。


富士河口湖町運動場条例の一部改正案


この条例改正案は、町民グラウンド、鐘突堂スポーツ広場、くぬぎ平スポーツ公園(グラウンド・第一・第二サッカー場)、あかつき高原グラウンド、西湖西グラウンド・テニスコート、西湖グラウンド、西湖南グラウンド、精進多目的広場、富士ヶ嶺スポーツ広場、本栖多目的広場の使用料を40円~600円、照明施設電気料を1時間あたり10円~50円引き上げるものです。
使用料は、町民は無料(くぬぎ平サッカー場は除く)ですが、照明施設電気料(町民グラウンドなど6施設)は町民も負担しています。
町民負担が増える改正はやるべきではありません。
町の一般会計の事業においては、消費税を支払う必要はありません。
電気代などの維持管理費の増加は発生しますが、町民のスポーツ振興は、町民のみなさんが生きがいを持ち、健康を向上させることにもつながるもので、そのための支出は町として積極的に行うべきです。


 

富士河口湖町体育館条例の一部改正案


この条例改正案は、町民体育館、西湖南体育館、精進体育館、本栖体育館の使用料を10円~600円引き上げるものです。
町内の小中学校、高等学校の児童生徒については、使用料を半額としています。
たとえば、町民体育館のバレーボール1面を正午から午後5時まで使用した場合、町内の児童生徒の使用料は2365円から2400円に引き上げ、大人は4730円から4800円に引き上げとなります。
町民負担が増える改正はやるべきではありません。
町の一般会計の事業においては、消費税を支払う必要はありません。
電気代などの維持管理費の増加については、町民のスポーツ振興のため、町が負担すべきと考えます。


富士河口湖町立学校施設使用料条例の一部改正案


この条例改正案は、9つの町立小中学校の体育館の電力使用料を1時間あたり300円から310円に、グラウンドの電力使用料を1時間あたり710円から730円に引き上げるものです。
たとえば1回あたり2時間、週2回、年間を通じて使用する場合、体育館約2000円、グラウンド約4000円の引き上げとなります。
学校施設を使用しているのは、子どもたちと地区住民です。
教育振興、地域振興のためにも、使用料負担を増やすべきではありません。


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