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こんにちは山下です

山下としおニュース258号
2019年7月14日



前号に引き続き、6月議会に私が行った一般質問の要旨をご紹介します。


一般質問③

国保税滞納がある場合の短期保険証への切り替えは中止を


全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)による「経済的事由による手遅れ死亡事例調査」(全日本民医連に加盟している全国636事業所を対象)の2018年の調査結果によれば、全国で77事例、山梨県内では7事例がありました。
このなかには、無保険、短期保険証の期限切れ、国保税が払えず保険証発行がされていなかった場合などで、保険証が手元になく、受診が遅れたり、受診していなかった事例も多くなっています。
このなかに、当町の方が含まれているかどうかは不明ですが、私の知る限りでも、国保税の滞納があり、具合が悪くても受診していない方がいます。
当町では、過年度分1期以上滞納があれば短期保険証の対象となり、1期分国保税を納めれば、1か月分の短期保険証が発行されます。
つまり、毎月役場に出向いて1期分納めなければ、保険証は手元にない状態になります。
これでは、受診の遅れ、未受診によって命を落とすということが起きかねません。
正規保険証から短期保険証への切り替えは実施すべきでないと考えます。


答弁(住民課長)

未納者の実情を考慮した対応も行っており、現状の方法を継続する


国保税の滞納が過年度分1期以上あれば、基本的には1期以上納付していただき、有効期限1か月の短期保険証を役場窓口において交付しています。
短期保険証交付は、未納者との納税相談や生活状況確認の機会としてもとらえています。
相談し、誓約書提出や分納など交付条件を満たした方に短期保険証を発行する場合もあります。
必要な場合は担税力の調査を行い、滞納処分の執行停止を行うこともあります。
18歳以下のお子さんには全員に6か月有効の保険証を郵送交付しています。
また、急な入院や診察などが必要な場合は、命と健康を守るため、短期保険証を交付し、後日納税相談を行っています。
このように、被保険者の実情を考慮し、適宜、短期保険証を交付するなどの対応も行っています。
法令上、税の公平性の確保のためにも、現状の方法を慎重に継続していきます。


再質問

短期保険証が役場に留め置きになっている(手元にない)世帯数は


保険証が手元にないことで、受診が遅れたために、死亡に至ったというケースが、最初の質問で紹介した全日本民医連の調査の事例のなかにもあります。
また、対面での納税協議の機会を大切にすることは理解できますが、なかには、役場に出向くことに抵抗を感じる方もいます。
当町において、短期保険証の対象世帯数、短期保険証が役場に留め置きになっている(保険証が手元にない)世帯数はどのくらいあり、どのような対応をしていますか。


答弁(住民課長)

保険証の更新ができない世帯が169世帯


今年4月現在、国保加入3572世帯、正規保険証が交付できなかった世帯283世帯、短期保険証交付114世帯、保険証の更新ができない世帯169世帯です。
保険証の更新ができない世帯には、納税相談を勧める通知、臨戸訪問を行っています。


再々質問

保険証が手元にない方の解消は急務 せめて短期保険証の郵送を


手元に保険証がない方が169世帯もいます。
その解消は急務です。
電話での相談も実施し、分納の約束ができれば、せめて短期保険証を郵送するなどの対応を求めます。


答弁(住民課長)

短期保険証は役場窓口で納付の確認をして発行


電話で納税相談を実施し、納付誓約書などを郵送で提出いただく対応は行っていますが、納税相談は、生活状況などを考慮して、納付計画を指導する複雑な作業のため、役場での実施を原則としています。
また、短期保険証の発行は、役場窓口で納付の確認をして発行しています。
税の公平性のためにも現状の方法を慎重に継続していきます。


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