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こんにちは山下です

山下としおニュース257号
2019年7月7日



前号に引き続き、6月議会に私が行った一般質問の要旨をご紹介します。

一般質問②

民間賃貸住宅の家賃補助などひとり親世帯への支援強化を


町内の30代で就学前のお子さんがいるシングルマザーの方から、こんな声を伺いました。
「非正規雇用でフルで働いても手取り10万円ほどの収入。子どもが小さく体調を崩しやすいので、5万円ほどの手取りのときも。ハローワークで正規の仕事を紹介してもらっても、子どもが急な病気で、仕事を休むことがあるとダメだと断られた。自立できない」 2016年度国民生活基礎調査によれば、母子世帯の平均総所得は年間270万円。
児童のいる世帯707万円の約38%、全世帯545万円の約50%です。
また、2015年の相対的貧困率は、子どもがいる現役世帯(世帯主が18歳以上65歳未満)の場合で、大人が2人以上の世帯は10.7%に対し、大人が1人の世帯は50.8%です。
ひとり親世帯の置かれている現状は、大変に厳しいものがあり、特に、経済的支援の強化が不可欠です。当町では、保育所、放課後児童クラブ、ファミリーサポートの利用料減額、医療費助成などを行っています。
さらなる充実のため、東京都などのいくつかの市町村で実施しているひとり親世帯への民間賃貸住宅の家賃補助などの検討を求めます。


答弁(子育て支援課長)

国の「住宅確保給付金」などを勘案し、今後の研究課題に


富士河口湖町のひとり親世帯は192世帯、そのうち児童扶養手当の全部支給(月42,910円)を受給しているのが78世帯です。
町では、個別相談、就労自立支援、県の貸付制度などの情報提供も行っています。
民間賃貸住宅の家賃補助は、県内ではまだ実施している市町村はないため、現段階では未定ですが、国の「住宅確保給付金」などを勘案しながら、今後の研究課題とさせていただきます。
先進事例の情報などを取り入れ、県の指導のもと、支援を充実させていきます。


再質問

子育てに専念する時期も大切
 就労を目的としない経済的支援の拡充を


生活費の多くを占める家賃への補助があれば、離婚などにより、ひとり親世帯になった場合でも、アパートを借りて、経済的自立をめざす展望が見えてきます。
しかし、答弁で言われた「住宅確保給付金」は、「就労自立」を目的としたものです。
就労支援は大切ですが、子どもが小さければ、子育てに専念することも大切です。
また、母子世帯の勤務形態の半分がパートなど非正規雇用(2014年度山梨県ひとり親家庭等実態調査)であり、その主な理由は、質問で紹介した声のように、子どもが小さいことです。
就労を目的としない経済的支援の拡充が必要です。


答弁(子育て支援課長)

子どもが低年齢の時は低所得の傾向 相談機能の充実図る


町のひとり親世帯のうち、乳幼児がいるのは30世帯、そのうち親と同居は18世帯、賃貸住居生活は12世帯です。
平均年収は36万円で、お子さんが低年齢の時は低所得の傾向です。
今後は、ひとり親が抱える問題や悩みに対する制度や支援の利用の充実に向けて、県と連携し、相談機能の充実を図ります。
就労を目的としない経済的支援の拡充は、本町のひとり親世帯の就労、経済、生活などの現状を見極め、研究課題とさせていただきます。


再々質問

児童扶養手当の一部支給も、就学援助の対象に


児童扶養手当の全部支給の所得制限額は、子ども1人の場合、年間収入160万円(所得87万円)です。
これを超えると、児童扶養手当が減額(一部支給)となるうえに、小中学校の就学援助の対象外となります。
一部支給も就学援助の対象にすべきです。


答弁(学校教育課長)

「教育長が就学援助を必要と認める者」の規定もある


就学援助の受給資格の1つに、町民税非課税世帯があります。
児童扶養手当一部支給では、それに該当しない場合があり、均衡性が図れません。
現在の対象のままで就学援助を支給していきたいと考えます。
また、受給資格には「教育長が就学援助を必要と認める者」の規定もあり、児童生徒の日常生活や家庭の諸事情を総合的に判断する場合もあります。


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