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こんにちは山下です

山下としおニュース246号
2019年2月3日



前々号に引き続き、12月議会で私が行った一般質問の要旨をご紹介します。


一般質問②

重度心身障害者医療費の窓口無料の復活を県に要望を

答弁(福祉推進課長)

制度堅持、社会福祉充実のため自動還付方式に移行


質問

2014年11月より、重度心身障害者医療費の窓口無料方式が廃止され、いったん窓口で納めて3カ月後に自動還付される方式に変わりました。
2016年4月から子ども(当町では18歳まで)については、窓口無料に戻りましたが、19歳以上の方は、いったん窓口で支払う必要があります。
重度障害者の7割程度は、収入がない状況です。
後から戻ってくるとは言っても、窓口で支払うとなれば、その負担は大変なものです。
実際に、「年金支給前でお金がなく、受診ができない」「受診を遅らせるか、知り合いに借りて受診している」「入院しなければならないが、支払いができない」などの実態が生まれています。
窓口無料を廃止した大きな理由は、国によるペナルティを避けることでした。
国は、乳幼児の医療費窓口無料へのペナルティは廃止しましたが、重度心身障害者の医療費窓口無料へのペナルティについては、議論もされていないようです。
各地域から要望を行っていく必要があります。
まずは、県に対し、窓口無料の復活の要望を行っていただきたいと思いますが、いかがですか。


答弁(福祉推進課長)

2008年4月の窓口無料化後の2011年度には、2007年度と比較すると、事業費が18億円増加しました。
そのうち約半分の8億円がペナルティ分です。
ペナルティ廃止を、県を通じて国に要望してきていますが、現状では実現の見込みは立っていません。
そこで、ペナルティに要する県・市町村の負担を解消することで、重度心身障害者の医療費を無料にする制度を堅持するとともに、ペナルティに要する税金を社会福祉施策のさらなる充実に活用するために、2014年11月に自動還付方式に移行されました。
質問のように、利用者が必要な医療を受けられないことのないよう、県において、無利子で医療費を貸与する制度を設けました。
しかし、当町において、この制度の利用者は、年に1、2回程度となっています。
今後、貸与制度のさらなる周知とともに、高額療養費制度、限度額適用・標準負担額減額認定証などの制度も周知していきます。


質問

貸与制度の利用者がほとんどないのは、周知不足だけではありません。
この制度を利用するには、福祉推進課の窓口で、利用者本人の署名による申請が原則です。
代理申請も可能ですが、家族などが役場に出向いて手続きする必要があります。
しかも、申請期間は、原則として、受診予定の月の前々月の11日から前月の10日までとされています。
たとえば12月20日に受診予定の場合、11月10日までに申請する必要があります。
また、貸与額が1万円を超えれば200円の収入印紙も必要になります。
障害者や家族などがこのような手間をかけるのではなく、窓口無料に戻すことが、安心して利用できる制度になります。


答弁(福祉推進課長)

貸与制度は、連帯保証人や実印などは不要で、代理申請も可能です。
事情により申請期間を過ぎてからの申請も可能です。
返済も、診療月以降の医療費助成金を、市町村が県に直接払いこむもので、簡素化された制度です。


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再々質問では、入院などで医療費が高額になる場合に返還される高額療養費制度もいったん窓口負担が必要であること、窓口で軽減される限度額適用・標準負担額減額認定証は、事前の申請が必要であることを指摘し、安心して医療を受けられる制度にするために、窓口無料の復活を県に要望するよう、再度求めました。


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