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こんにちは山下です

山下としおニュース227号
2018年7月15日



前号に続き、6月議会で行った一般質問をご紹介します。


一般質問③

介護保険料滞納者へのペナルティ廃止を国に要望を


答弁(健康増進課長)

負担の公平性を保つため、ペナルティは必要


質問

65歳以上の方の介護保険料は、年金収入が年額18万円を超える方は特別徴収(年金から天引き)ですが、年金収入が年額18万円以下の方は普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
介護保険料の滞納が一定期間ある場合、介護保険法の規定により、要介護認定を受けたときにペナルティが課されることになっています。
ペナルティとは、
①滞納期間が一年を超えると、いったん利用料を全額自己負担し、のちに償還払い、
②一年六か月を超えると、保険給付の全部または一部の差し止め、
③二年を経過して時効消滅した保険料がある場合、その期間に応じて、自己負担割合一割から三割への引き上げ、

といった内容です。
しかも、自己負担割合の変更を行った場合は、高額介護サービス費などの支給は行われません。
また、非課税世帯であっても食費・居住費の補足給付は行われないため、施設入所などは困難になります。
それに、年金収入が年額18万円以下の方に、自己負担割合の引き上げを行うならば、受けられる介護サービスはかなり制限されることになります。
滞納期間が2年以内であれば、滞納分をさかのぼって支払うことでペナルティを避けることは可能ですが、2年経過し、時効消滅した保険料は納付ができないため、ペナルティを避けることはできなくなります。
介護保険法には、ペナルティの対象外となる規定もありますが、災害により損害を受けた場合、主たる家計維持者の収入が、入院、事業の休廃止、失業などにより激減した場合などとなっており、低年金による恒常的な低所得は、含まれていません。
生活保護の対象となれば、ペナルティの対象外となりますが、生活保護が受けられない場合、ペナルティを避ける方法はありません。
当町においては、介護保険料を滞納している方は、5月21日現在140人で、このなかには、2年が経過して時効消滅した保険料がある方もいるとのことです。
低所得者が介護を十分に受けられないことのないように、町民のくらしを守るために、ペナルティの廃止、せめて自治体の判断で柔軟に対応できるように、国に要望すべきです。


答弁(健康増進課長)

特別徴収と普通徴収の境目は、年金収入のみを基準に判断したもので、その他の収入や世帯員の収入を考慮しておらず、普通徴収の方が、一律、低所得者とは言えません。
負担の公平性を保つ観点から、普通徴収の未納者に対する給付制限は必要です。
また、国は、所得の高低に関わらず、受けるサービスに大きな差はなく、被保険者全体で保険料を負担すべきで、低所得を理由とする一律減免はすべきでないとの考えです。
介護保険料の納付により、生活が困難になるという世帯があった場合は、ほかの社会保障の対象となる世帯と考えます。


再質問

ほかの社会保障とは、生活保護ですが、その対象となりうる方でも、様々な事情により、その申請ができない方もいます。
そうなると、まったく救済措置がなくなってしまう。
介護サービスが必要でも受けられなくなる。
本人も家族も追い詰められることになります。
介護をみんなで支えるという介護保険制度の趣旨にも反します。
国の考えは、実態を見ないものです。
町の判断で、恒常的な低所得の方も、ペナルティの対象外とできるように、国に要望すべきです。


答弁(健康増進課長)

低所得者に配慮した保険料軽減を行っています。
また、生活保護の対象とならない方は、保険料を負担できる方だと考えます。
しかし、様々な事例があると思いますので、全国の動向を注視していきます。


再々質問

生活保護の捕捉率は2割前後と言われます。
つまり、生活保護が必要な方の8割は受けていない。
この実態を見るべきです。
また、このペナルティの最大の問題は、保険料を滞納したときでなく、要介護状態になったときに課せられるということです。
そのときに、2年滞納があれば、納付ができなくなり、特養ホームへの入所はほぼ不可能になります。
せめて、2年経過してもさかのぼって保険料納付ができるように国に要望すべきです。


答弁(健康増進課長)

2年の間に納付していただきたい。
しかし、機会があれば、近隣市町村などと情報交換はしていきます。


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