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こんにちは山下です

山下としおニュース226号
2018年7月8日



前号に続き、6月議会で行った一般質問をご紹介していきます。


一般質問②

事業系可燃ごみ収集のあり方について協議の場を


答弁(環境課長)

現時点では計画していないが、必要に応じて検討する


質問

6月1日より、事業者のみなさんが排出する可燃ごみの処理手数料月1トン以下無料の措置が廃止され、すべての排出量に対して1キロあたり4円の手数料が徴収されることになりました。
この改正の目的の1つは、収集事業者によるごみの計量を正確に行い、排出事業者は排出量に応じた手数料を負担し、ごみの減量や資源化の推進につなげることです。
しかし、果たして現状でそれが可能でしょうか。
ごみの計量を正確に行うことは、計量器付きの収集車などでなければ困難です。
実際に、4月11日付の山梨日日新聞で報道されたように、町環境課が町内の飲食店などで行った実態調査によれば、複数の収集業者から町に報告された数値が、計測した数値の1.5倍から3倍となる事例があったとのことでした。
排出量より多い手数料を徴収される可能性のある現状では、排出事業者としては納得できないとの声も出ています。
また、排出量に応じた手数料でなく、月額一律の料金徴収を予定している事業者もあり、それでは、ごみの減量の推進につながるのか、疑問もあります。
そもそも、今回の改正にあたって、事業者の意見聴取はほとんど行われていないことが問題です。
事業系ごみの減量、資源化の推進をどのようにすすめるのか、収集事業者、排出事業者、町民、町職員、専門家などが集まって協議する場が必要だと考えますが、いかがですか。


答弁(環境課長)

6月1日から、排出事業者のみなさんには、すべての排出量に対して、1キロ4円の手数料を、収集事業者を通して納めていただくことになりました。
収集事業者の排出事業者への請求方法は、
①収集委託料のなかに、予定排出量による手数料を含めて契約する方法、
②収集委託料とは別に、排出量に応じた手数料を請求する方法が考えられます。

本来は、正確な計量にもとづいて手数料が徴収されるべきと思いますが、その点は、業者間どうしの考え方に委ねています。
たとえば、正確な計量にもとづいた適正な手数料でなければ納得できない排出事業者は、計量器付きの収集車両を所有している収集業者などに委託するなど、委託先を選り分けることも手段の1つと考えます。
また、協議の場については、ごみ処理広域化、塵芥処理場の老朽化など、ごみ処理全般にわたっての見直しと合わせ、必要性を感じています。
今後の成り行きによっては、環境審議会(町長の諮問機関)の設置などが考えられます。


再質問

公益性の高いごみ問題を、業者どうしの考え方に委ねるべきではありません。
たとえば、高額な計量器付き収集車両の購入への利子補給など、町の支援を考えるべきです。
そのためには、幅広く、とりわけ収集事業者と排出事業者が集まっての協議が必要です。


答弁(環境課長)

3月の条例改正後、収集事業者のみなさんに集まっていただき、説明会を開きました。
そのなかで、排出事業者のみなさんへの資料配布と説明をお願いしています。
現時点では、協議の場は計画していませんが、必要に応じて検討していきます。


再々質問

排出事業者への説明を、収集事業者にお願いする。
まさに、事業者まかせの姿勢です。
町の説明責任を果たすことを求めます。
もう1つ、重要なのは、負担増となる小規模事業者への支援です。
3月議会で、事業系可燃ごみも、少量(ごみ袋2~3袋程度)であれば、ごみステーションに出してもよい、との答弁がありましたが、広報や事業者への配布文書にはどこにも掲載されていません。


答弁(環境課長)

どこまでを小規模事業者とするか難しく、自治会などの理解も必要であり、検討課題として考えていきます。


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