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こんにちは山下です

山下としおニュース225号
2018年7月1日



今号より、6月議会で行った一般質問をご紹介していきます。


一般質問①

空き家除却(解体)の支援制度など踏み込んだ空き家対策を

答弁(都市整備課長)

危険性の高い空き家は201棟 具体策を検討する


質問

空き家の増加が当町でも問題になっています。
空き家が管理されずに放置されれば、老朽化による倒壊や脱落の危険、景観上の問題、植栽の不整備による道路通行上の影響など、様々な影響が懸念されます。
空き家も私有財産であり、憲法29条第1項に定める財産権は、まず、所有者にあることは言うまでもありません。
しかし、同条第2項には、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」との規定があり、周辺住民や地域への悪影響が著しい場合などに、行政による対策を推進できるように法整備がなされてきました。
2015年5月に施行された空き家対策特別措置法では、市町村がそのまま放置すると危険だと判断した空き家を、最終的には強制的に対処できる規定が設けられました。
具体的にはまず、空き家の現状調査のうえ、

①「倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある」、
②「衛生上有害となる恐れがある状態」、
③「著しく景観を損なっている状態」

などと認められた場合には「特定空き家」とされ、除却(解体)などを「助言・指導」できます。
それでも改善が見られなければ「勧告」「命令」「行政代執行」の順に措置を行うことが可能です。
このような措置を使う必要のないように、所有者には、管理や活用、除却(解体)などを適切に行っていくことが求められます。
しかし、費用負担、マッチングができない、管理する人がいない、などの問題により、放置されてしまっている場合が少なくありません。
富士河口湖町では、空き家バンクや移住促進リフォーム補助などの施策を行っていますが、除却を支援する制度はありません。
昨年度には、空き家実態調査が行われ、当町において対応が必要な空き家の状況が明らかになっています。
ぜひその結果もふまえ、さらに踏み込んだ空き家対策を求めるものです。
そこで提案です。たとえば都留市では、空き家を除却し、その跡地を地域の活動や防災の拠点などにする場合に、補助金を交付する制度などを実施しています。
当町でも、空き家の除却(解体)の支援制度の実施を求めるものですが、いかがですか。


答弁(都市整備課長)

管理者が不明、あるいは管理者の生活の拠点が遠方であるなど、適切な管理が行われていない空き家の実態把握のため、当町でも、空き家対策実態調査を行い、今年3月に完了しています。
まず1次調査として、外観調査とアンケート調査を行いました。
所有者不明または1年以上放置しているものを空き家として判断し、559棟ありました。
次に2次調査として、危険性が切迫している建物について、立ち入り調査を実施しました。
周辺環境、緊急性などを勘案して、「特定空き家」と判断したものが201棟ありました。
今後は、県の指導のもとに、県内4町3村でつくるワーキンググループに加わり、2019年度までに勉強会や検討会を重ね、「空き家等対策計画」を策定していく予定です。
そのうえで、計画にもとづき、空き家の具体策を打ち出していきます。
そのなかで、除却の支援制度、地域性を鑑みた空き家などの公的利用、除却後の跡地利用などについても検討していきます。


再質問

除却の支援や跡地利用などを検討するという答弁は良かったと思います。
検討する際に、より効果のある制度にしていくために、もう1つ提案があります。 除却(解体)の場合、解体費用の負担に加え、解体後に、固定資産税の特例(6分の1に軽減、3分の1に軽減)がなくなるために、固定資産税が高額となり、支払いが困難になることが、解体をためらう要因になっています。
西桂町では、「特定空き家」の解体後の跡地を、町が無償で10年借り上げ、自治会がポケットパーク(災害時の避難場所としても位置付け)として整備し管理するというしくみを実施しています。
その際の解体と整備費用は、町が自治会に対して補助を行います。
さらに、土地の所有者が払う固定資産税は、軽減(6分の1に軽減、3分の1に軽減)を行う措置をとっています。
当町でも、このような措置も含めて検討してはいかがですか。


答弁(都市整備課長)

提案も含め、各市町村の政策も視野に入れながら、検討していきます。


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