9月13日の町議会本会議で、議員提案により、町議会委員会条例の改正が提案されました。
これは、議会広報常任委員会の委員の任期を2年から1年にする改正です。
総務、文教社会、産経土木の3常任委員会は、いままでも1年の任期でしたので、この改正により、すべての常任委員会の任期が1年になります。
これは、議会広報常任委員会のなかで、常任委員会の任期をそろえるべきだと意見が出されたことをきっかけに、全員協議会での協議により、多数の議員の賛成により、議員提案することを決めたものです。
私は、そろえるなら、すべての常任委員会の任期を少なくとも2年にすべきと主張してきました。
ですので、この条例改正に反対しました。
その理由については、本会議で行った以下の討論のとおりです。
地方自治法第109条第2項には、「議員は少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の初めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する」とあります。
これは、原則として、常任委員は議員の任期4年の間は同じ委員会に所属するとしつつも、例外として、条例で常任委員の任期を変えてもかまわないという趣旨だと思います。
町の委員会条例には常任委員の任期は、総務、文教社会、産経土木は1年、議会広報は2年とあり、今回の改正は、議会広報を1年に変更し、すべて常任委員の任期を1年とするものです。
地方自治法の規定からして、この1年という任期は、違法ではありません。
しかし、原則は常任委員の任期は4年としていることから、できるだけその規定に近づけていくことが必要だと考えますが、今回の改正はそれに逆行するものです。
また、常任委員会は、その所管の事項について、掘り下げて調査を行い、さらに、町民からの請願なども審査する場所であり、1年という区切りで委員が変わることで十分にその機能を発揮できるか疑問です。
さらに言えば、議会事務局で調査した「山梨県内市町村の常任委員会等の委員長任期調べ」によれば、常任委員長の任期は、富士河口湖町をのぞくすべての町村は、2年または4年としています。
県内では、少なくとも常任委員の任期は2年以上という流れになっています。
以上により、今回の改正は行うべきではありません。討論を終わります。
∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞
雇用、中小企業の資金繰り、医療・福祉の困りごと、生活保護、教育、子育て支援、農業など…1人で悩まず、ご相談ください。
連絡先は次のとおりです。
山下利夫 TEL・FAX 0555-72-3574