日本共産党富士河口湖町町議会議員山下としおホームページ

ホーム

プロフィール

週刊富士河口湖

投書箱

リンク

しんぶん赤旗申込

こんにちは山下です

山下としおニュース201号
2017年11月5日



常任委員会の任期は、少なくとも2年にすべき

議会広報常任委員会の任期を2年から1年にする条例改正に反対


9月13日の町議会本会議で、議員提案により、町議会委員会条例の改正が提案されました。
これは、議会広報常任委員会の委員の任期を2年から1年にする改正です。
総務、文教社会、産経土木の3常任委員会は、いままでも1年の任期でしたので、この改正により、すべての常任委員会の任期が1年になります。
これは、議会広報常任委員会のなかで、常任委員会の任期をそろえるべきだと意見が出されたことをきっかけに、全員協議会での協議により、多数の議員の賛成により、議員提案することを決めたものです。
私は、そろえるなら、すべての常任委員会の任期を少なくとも2年にすべきと主張してきました。
ですので、この条例改正に反対しました。
その理由については、本会議で行った以下の討論のとおりです。


富士河口湖町議会委員会条例に反対の立場で討論を行います。
反対の理由は1点です。
議会広報常任委員会の委員の任期を2年から1年に変更することは、法律の趣旨、議会改革や県内の流れに逆行すると考えるからです。


法律では常任委員会の任期は原則4年


地方自治法第109条第2項には、「議員は少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の初めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する」とあります。
これは、原則として、常任委員は議員の任期4年の間は同じ委員会に所属するとしつつも、例外として、条例で常任委員の任期を変えてもかまわないという趣旨だと思います。
町の委員会条例には常任委員の任期は、総務、文教社会、産経土木は1年、議会広報は2年とあり、今回の改正は、議会広報を1年に変更し、すべて常任委員の任期を1年とするものです。
地方自治法の規定からして、この1年という任期は、違法ではありません。
しかし、原則は常任委員の任期は4年としていることから、できるだけその規定に近づけていくことが必要だと考えますが、今回の改正はそれに逆行するものです。


1年任期で委員会の機能を発揮できるか


また、常任委員会は、その所管の事項について、掘り下げて調査を行い、さらに、町民からの請願なども審査する場所であり、1年という区切りで委員が変わることで十分にその機能を発揮できるか疑問です。


県内では、富士河口湖町をのぞくすべての町村で、任期2年以上


さらに言えば、議会事務局で調査した「山梨県内市町村の常任委員会等の委員長任期調べ」によれば、常任委員長の任期は、富士河口湖町をのぞくすべての町村は、2年または4年としています。
県内では、少なくとも常任委員の任期は2年以上という流れになっています。
以上により、今回の改正は行うべきではありません。討論を終わります。


∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞------∞

1人で悩まずご相談ください

一人で悩まずご相談下さい

雇用、中小企業の資金繰り、医療・福祉の困りごと、生活保護、教育、子育て支援、農業など…1人で悩まず、ご相談ください。
連絡先は次のとおりです。
山下利夫 TEL・FAX 0555-72-3574

メールアドレスメールアドレス
上記アドレスは画像で表示していますので、お手数ですがお手持ちのメールソフトに打ち込んでください