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こんにちは山下です

山下としおニュース193号
2017年6月18日



今号より、6月議会で決まったこと、私が行った質問などをご紹介していきます。


大型宿泊施設・大型太陽光発電設備などの建設計画について

地域住民の同意を義務化  さらに具体的な規定を

土地開発行為等の適正化に関する条例の一部改正が可決


6月議会の初日、6月6日の本会議で、町より「富士河口湖町土地開発行為等の適正化に関する条例」の一部改正が提案され、全会一致で可決しました。
この条例は、開発区域の面積が1000平方メートル以上(町長が指定する区域は300平方メートル以上)の建物や工作物などを建設しようとする場合、また、地上高10メートル以上の建物などを建設しようとする場合などに、開発者に対し、安全な生活環境の確保や景観保全のための措置をとることを求め、開発行為の適正化をはかることを目的としたものです。

生活や自然にマイナスにならないように


今回の改正の主な点は、第7条の「開発者は、事業計画について、開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重し、説明等を行い、あらかじめ必要な調整を図らなければならない」という規定を、「開発者は、開発行為の計画について、開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重し、説明等を行ったうえで、地域及び開発区域周辺の住民等の同意を得なければならない」と改正するというものです。
つまり、大規模な開発行為を行うときに、地域住民の同意を義務化する内容です。
近年、当町でも、大型の太陽光発電設備、あるいは、大型宿泊施設の建設などが進む状況のもと、町民生活や自然環境への影響が懸念されるなかで、提案されたものです。
私は、自然エネルギーの推進には賛成ですし、宿泊施設などの建設も、町の活性化につながると思っています。
しかし、町民生活や自然環境にマイナスになる事態を防ぐため、住民同意の義務化は必要であると考えますので、賛成しました。


私は、次のような質疑を行いました。


住民説明会開催の規定を


質問

開発者が、住民の同意を得ようとするとき、区長や開発区域周辺の住民を訪問して、簡単な説明をしてハンコを押してください、というような場合も多いと思います。
地域住民に十分に周知されないまま、気が付いたらできていた、ということになってしまうこともあります。
改正案第7条の前半部分には、「開発者は、開発行為の計画について、開発区域周辺の住民等の意見を十分尊重し、説明等を行ったうえで」という文言があり、ここはいままでの条例とほぼ同じ内容になっています。
この規定のなかに、住民説明会の開催など、具体的な規定を入れていくことで、より実効性のある内容になるかと思いますが、いかがですか。


住民説明会の開催を指導する


答弁(都市整備課長)

開発者に対し、住民説明会を行うよう指導していきます。


質問

要綱に盛り込むことも含め、検討を


また、条例第3条に「町長は、開発行為をしようとする者に対して、開発行為が自然、生活環境の保全等と調和が保たれるように指導することができる」とあり、同条2項には「開発者は、町長の指導に協力しなければならない」とあります。
いまでも町は、開発者と協議し、景観への配慮などを求めています。
今後も、開発行為によって自然や生活に影響を及ぼすことが想定される場合は、専門家の助言も仰ぎながら、町として指導を行っていただきたいと思います。


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