この4月から当町でも、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、総合事業)が始まりました。
この事業は、町の事業であり、要支援1・要支援2の介護認定を受けた方の通所介護(デイサービス)、訪問介護(ヘルパー)を、いままでの予防給付から移行するものです。
訪問看護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与などのサービスは、いままでどおり予防給付となります。
4月から一度に移行するのでなく、介護認定の更新を迎える方から順次、移行していくことになります。
国による制度変更によるもので、さまざまな問題点があります。
たとえば、要支援1・2の方で、通所介護、訪問介護のみの利用の方で、今後も同様のサービスを希望する場合は、更新のときに要介護(要支援)認定の手続きが不要になり、「基本チェックリスト」による判定で利用ができるようになります。
これで必要なサービスが提供できるのか不安があります。
そのほか、懸念される問題点や変更点などについて、3月10日に行われた予算特別委員会で、以下のような質問をしました。
要支援1・要支援2の方の通所介護、訪問介護が総合事業に移行されるが、何人くらいの方がこの事業に移行していく見込みか。
予防給付サービスの利用者124人(2017年2月現在)のうち、55人が通所介護と訪問介護を利用しており、これらの方が対象になると予想される。
また、そのほかに、福祉用具貸与を利用する方など、予防給付と総合事業を併用する方が出てくることも予想される。
いままでの通所介護や訪問介護のサービスは、そのまま受けられるのか。
基本的には受けられると認識している。
国が総合事業を導入した目的の1つは、専門的サービスをボランティアや住民主体のサービスに置き換えていくことにあり、そのことは大きな問題がある。
しかし、地域で介護を支えていく体制づくりは重要だと考える。
そのために、町や社会福祉協議会、介護事業所との連携をどのようにすすめていくのか。
2016年度、足和田地区をモデル地域として、地域ケア会議をすすめてきた。
また、様々な研修に、担当の健康増進課だけでなく、福祉推進課などの職員も一緒に参加した。これらを今後も進める。
総合事業のサービス単価は、市町村の裁量で設定し、いままでより低く抑えるのが原則とされているが、介護事業所にとっては経営に関わる重大問題である。
新年度はどのように設定するのか。
新年度はいままでと同額で進める。身体介護など専門的サービスもあれば、家事援助など無資格でもできるサービスもあるため、今後は、単価に差が出てくると考える。
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いままでのサービスは受けられるとしながらも、今後は、無資格でもできるサービスを導入していく旨の答弁は重大です。
そもそも、家事援助は専門的サービスです。サービスの後退を招かないよう求めていきます。
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