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こんにちは山下です

山下としおニュース171号
2016年11月20日



事業系可燃ごみ収集問題

現場チェックと抜き打ち検査求める

10月31日全員協議会で町より説明、協議


新聞報道された事業系可燃ごみの収集問題について、10月31日の全員協議会で協議を行いました。
事業者が排出する可燃ごみは、町の許可を受けたごみ収集業者が、事業者と契約し、富士吉田内のごみ処理施設に運搬している場合が多くなっています。
事業系の可燃ごみの場合、
①月1トンを超えるごみは、1kgあたり4円の手数料を徴収する、
②家庭ごみと同じように、町指定のごみ袋を使用して排出する、
というルールになっています。


ルールが守られていないケースがあることが判明 町長が謝罪


ところが、9月議会の町民クラブの代表質問などをきっかけに、ルールが守られていないケースがあることが判明しました。
全員協議会のなかでも、適正な計量が行われず、手数料が的確に徴収されていないなどのケースがあったとして、町長より謝罪がありました。
また、環境課長より、今後、適正な計量と手数料の的確な徴収、ならびに町指定袋の使用の徹底を行っていくとの説明がありました。
私は、このようなことがあった以上、少なくとも当面は現場のチェックを行うこと、抜き打ち検査を定期的に行っていくことを求めました。


マスコミより傍聴依頼あるも許可せず
 「許可しない理由がない」と主張


このごみ問題の協議の前に、マスコミより傍聴の依頼がありました。
富士河口湖町議会では、全員協議会の傍聴は、議長の許可を必要としていることから、許可するかどうかが議題となりました。
私は、「原則として会議の傍聴はできるようにすべき。今回の場合、個人情報の問題もなく、許可しない理由がない。当然許可すべきだ」と主張しました。
しかし、ほかの議員からは、「いままでも許可したことがないのだから許可しなくてよい」「マスコミ報道のあり方に疑問があり、許可すべきでない」などの意見が複数出されました。
多数決の結果、「傍聴を許可しない」8人、「許可すべき」6人で、傍聴を許可しないという結論になりました。


全員協議会も法に位置づけられた会議
当然、傍聴できるようにするべき


地方自治法第100条第12項には、「議会は、・・・議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」とあります。
全員協議会は、これにもとづいて、富士河口湖町議会会議規則129条に規定された会議です。
つまりは法に位置づけられた会議であり、議事録もつくられています。
「開かれた議会」という見地から、当然、傍聴できるようにするべきものです。


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