山下としおニュース165号
2016年9月18日
駐車場使用料の導入、連帯保証人2人など
居住者への負担増、実情に合わない規定あり、賛成できない
町営住宅小立団地管理条例に反対しました
北八津団地を移転するための条例提案
町議会9月定例会が開会した9月6日。
町営住宅北八津団地を、現在の雇用促進住宅(小立地区)に移転するための条例案(富士河口湖町営住宅小立団地管理条例)が町より提案されました。
この条例によれば、
家賃は、収入が15万8000円以下の場合→月額1万円、
15万8000円を超え21万4000円以下の場合→月額2万円、
21万4000円を超える場合→月額3万円となります。
しかし、例外として、北八津団地からの移転者は、2020年3月までは、現在の家賃を適用することとされました。
しかし、現在の北八津団地にはない駐車場使用料の規定があり、居住者に負担増となることなどから、私は、反対しました。
同日、採決が行われ、賛成14、反対3で可決しました。
町営住宅小立団地管理条例への討論
私は、採決にあたって、以下の内容の討論を行いました。
「この条例に反対する理由は、次の4つです。
1つ目は、第29条の駐車場使用料の規定です。
この規定は、いままでの条例にはなかったものです。
月1000円、2台目からは月2000円とされていますが、車1台の保有でも、年間1万2000円の負担増となり、収入の少ない居住者には、少ない負担ではありません。
このような負担増を、居住者に説明もないまま条例で決めてしまうことには同意できません。
2つ目は、第5条に、同居親族などがいることが入居の条件とされていることです。
住宅確保が困難な方には、ひとり暮らしの方も少なくありません。
その場合、第5条2項の「例外規定」で対応するのだと思いますが、実情に合わない規定は設けるべきではないと考えます。
3つ目は、第8条の入居の手続きの規定で、連帯保証人を2人としていることです。
1人の連帯保証人でさえも見つけられず、住宅確保に苦労する事例も少なくなく、民間や全国の自治体には、保証人がいなくても入居できるような制度もあります。
また、富士吉田市の市営住宅では、一部を除き、1人の保証人でよいとされているそうです。
連帯保証人は1人とすべきです。
4つ目は、第15条の敷金の規定です。
入居時に、3カ月分の家賃を敷金として徴収するとありますが、たとえば、収入が16万円の方なら、6万円の納付が入居時に必要となり、大変重い負担となります。
敷金はせめて2カ月分とすることを求めるとともに、実情に応じて、第14条の家賃の減免または徴収猶予の規定を適用することを求めます。
以上の理由により、この条例案を、このまま可決することには反対です。
討論を終わります。」
車のない居住者にはタクシー券を配布
また、現在の雇用促進住宅は、公共交通機関がなく、車のない方には不便な場所にあることを受け、車のない居住者にタクシー券を配布する予算が決まりました。
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