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こんにちは山下です

山下としおニュース162号
2016年8月7日



前号に続き、私が6月議会で行った一般質問をご紹介します。

一般質問③

就学援助の所得基準の引き上げで、対象拡充を


答弁(学校教育課長)

意見は参考にする 基準をわかりやすく周知する


質問

就学援助は、経済的な問題で小・中学校への就学が困難な児童・生徒の保護者に、学用品、給食費、修学旅行費などを支給する制度です。
富士河口湖町就学援助費支給規則第2条によれば、就学援助を受けることができるのは、生活保護受給者、町民税が非課税である人、児童扶養手当の全額支給を受けている人、などとなっています。
私は、これは厳しい基準だと思います。
町民税が課税であれば、ほとんどの場合が支給対象から外れることになります。
多くの自治体では、生活保護基準の1.1倍とか1.5倍といった所得基準を設けています。
それではわかりにくいので、具体的に基準となる所得金額を示して周知している自治体もあります。
まずは所得基準を引き上げ、対象を拡充すること、そして、基準をわかりやすく周知することを求めます。


答弁(学校教育課長)

就学援助の申請は、4月に各学校を通じ、保護者全員にお知らせを配布し、申請受け付けをしています。
本年度の申請状況は、小学校57人(児童の4.2%)、中学校19人(生徒の8.7%)、小・中学校合計で76人(児童・生徒の4.9%)となっています。
就学援助の対象を広げていくために、具体的な基準となる所得金額について、多くの人にわかりやすいように、周知する内容を研究していきます。


全国、県内と比べても低い就学援助率


再質問

申請状況4.9%は、平成25年度の就学援助率が全国15.68%、山梨県10.14%であることと比べても、低い水準です。
その改善のためには、基準をわかりやすくするとともに、対象を広げる必要があります。
町民税非課税となるのは、控除対象配偶者、扶養親族2人の4人世帯の場合、所得が128万8,000円以下の人となっています。
これは、大変厳しい基準です。
京都府京丹後町では、生活保護基準額の1.3倍以下の基準(両親と小学生2人の4人世帯の場合、所得が275万3,000円以下)としています。
先進地事例も研究し、所得基準の引き上げを求めます。


答弁(学校教育課長)

必要な方が受けられるように、学校やスクールソーシャルワーカーと協力して対象者の把握に努めていきます。
所得基準は、参考とさせていただきます。


児童扶養手当の一部支給も対象に


再々質問

学校などと連携して対象者を把握することはとても大事なことであり、進めていただきたいと思います。
対象者の拡充について大事な点がもう1つあります。
県のひとり親家庭等実態調査(2014年)によれば、母子世帯の50.4%が非正規雇用です。
非正規雇用の多くは、急病のときなど仕事を休めば、収入が減ってしまうなど、収入が不安定です。
しかし、就学援助の対象としている児童扶養手当の全部支給の限度額は、子ども2人の場合、所得95万円以下で、非課税の水準より低くなっています。
児童扶養手当の一部支給でも、対象とするべきです。


答弁(学校教育課長)

児童扶養手当の一部支給は、一定以上の所得がある方に減額して支払うものです。
制度の均衡性を保つために、就学援助の対象は、全部支給のみとすると、2009年に規則を改正しています。
質問の点は、今後の参考にさせていただきます。


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